「自社には化学物質を扱うような危険な作業はないから、特別な安全衛生管理は必要ない」と思っていませんか?
2024年4月に労働安全衛生法が大きく改正され、「化学物質の自律的管理」が本格的にスタートしています。これにより、一般的なオフィスやサービス業の現場であっても、法的な管理義務が発生するケースがあります。
今回は、知らずに放置すると労働安全衛生法違反になりかねない「化学物質の自律的管理」の対象範囲と、リスクを防ぐために産業医をどう巻き込んでいくべきかを解説します。
これまでの日本の化学物質管理は、国が定めた約120種類の物質について、国が定めたルールを守る「法令依存型」でした。しかし、今回の法改正により、企業が自ら危険性を調査し対策を決定する「自律的管理」へと大転換しました。
厚生労働省の調査によると、化学物質による労働災害の約8割は、従来の個別規制の対象外だった物質で発生しています。これを防ぐため、製品のパッケージにGHS(危険有害性を示す世界統一のマーク)がついている物質を扱うすべての事業場に対し、「化学物質管理者」を選任し、リスクアセスメントを実施することが義務付けられたのです。規制対象となる物質は段階的に拡大しており、2026年4月には約2,900物質に達する予定です。
文房具から給湯室の洗剤までが対象になる
以下のような身近な物質も、種類や量等によってリスクアセスメントの対象になります。
・清掃用の洗剤やアルコール消毒液:ビルメンテナンスや外食業界、ホテル業などで使用する業務用の強力な洗剤や漂白剤、大容量のアルコール消毒液などは、有害な化学物質を含んでいるケースがあります。
・オフィス用品や塗料:コピー機の業務用トナーや、ちょっとした修繕に使う塗料・接着剤なども、SDS:安全データシート(成分表とCAS番号)を確認すると「労働安全衛生法上の通知対象物」に該当していることがあります。
「換気の悪い倉庫で、原液のまま洗剤を移し替えている」「素手でトナー交換をしている」といった日常的な作業が、従業員の皮膚障害や呼吸器疾患を引き起こすリスクになります。厚生労働省が提供する「CREATE-SIMPLE」などのツールを活用し、実際の作業環境に応じたリスクレベルを確認しなければなりません。

引用:厚生労働省 化学物質のリスクアセスメント実施支援
法令改正に伴い、産業医の役割も「事後対応」から「事前のリスク管理」へと大きく広がっています。人事が産業医と連携すべきアクションを整理します。
① リスクアセスメントへの医学的助言
現場の保護具や換気体制の評価:人事がツールを使って出したリスク判定に対し、産業医から「この換気状態なら、防毒マスクの着用が必要」「この洗剤を常用するなら保護手袋の材質を見直すべき」といった、医学的・労働衛生的なアドバイスをもらい、ばく露(吸い込んだり触れたりすること)防止措置を決定します。
② リスクに応じた健康診断の要否判断と実施
医師による項目の選定:リスクアセスメントの結果、健康障害のリスクが許容できない(管理濃度を超えている等)と評価された場合、企業は労働者の意見を聴き、医師(産業医)が必要と認める項目の健康診断を実施する義務があります。
③ 異常時の「事後措置(就業判定)」
不調の早期キャッチと環境改善:従業員から「洗剤の匂いで気分が悪くなる」「手荒れや湿疹が治らない」といった健康相談があった場合、速やかに産業医面談を設定します。医師の意見に基づき、配置転換や作業手順の変更(事後措置)を迅速に行うことが、企業の安全配慮義務を守る盾となります。
化学物質の自律的管理は、規模や業種を問わず、すべての企業に関わる重要な労働安全衛生のテーマです。「これまで事故がなかったから」と放置せず、産業医という「労働衛生のプロ」を巻き込んで、全社的なリスクアセスメント体制を構築しましょう。化学物質管理を含む安全衛生体制の構築にお悩みの際は、お気軽に弊社へご相談ください。
化学物質管理と聞くと難しく感じますが、まずは「社内にあるスプレーやボトルの裏のマーク(GHSマーク)を見てみる」ことから始めてみてください。現場の社員に「普段使っている洗剤で、手が荒れたり匂いでクラッとしたりすることはない?」と日常的な声かけを行うことで、見落とされていた健康リスクにいち早く気づくことができます。
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